会社設立後に資本金は減らすことはできるのか?減資を行う理由は?

新聞やテレビなどで、大手企業が減資をしたというニュースを聞くことがあると思います。

資本金は多ければ多いほど信用力も上がりビジネスを行う上では有利だという話しを聞くにもかかわらず、なぜ減資をするのでしょうか?

減資を行う目的は何でしょうか?

ここでは、減資を行う目的やその効果などを解説していきます。

この記事の執筆者:宇坪隆夫

減資とは?

減資とは、法人の資本金を減額させるための手続きのことを言います。

資本金は、株主から集めたお金のことを言いますが、会社設立時に払い込まれたお金のほか、増資という手続きを行うことでこの資本金は増やすこともできますし、減資という手続きを行うことで資本金を減らすこともできます。

増資については「資本金は増資するべきなのか?増資のメリット、デメリット、増資の手続きなど解説」の記事を参考にしてください。

減資をする理由には、様々な目的がありますので、目的別に減資の内容を詳しくみていきます。

 

欠損金(赤字)を補てん目的でする減資

欠損金とは、赤字になったときの金額のことを言います。この欠損金が発生すると、貸借対照表上の繰越利益剰余金がマイナスになります。赤字が続くと、この欠損金が大きくなり繰越利益剰余金のマイナスも大きくなっていき会社の財務内容も悪くなり、金融機関や信用調査会社の評価も低くなりビジネス上不利になります。利益が増えれば欠損金も減らすことはできますが、簡単には利益が出せない状況の時などに減資を行い欠損金を無くすという方法をとることがあります。

減資によって資本金を減らし、資本金が減った分だけ欠損金に充当することができますので、繰越利益剰余金のマイナスを減らすことができます。この減資の方法は、会社の財産を減らすことなく帳簿上の金額だけを変更するだけなので「無償減資」という言い方をします。このやり方をすれば、繰越利益剰余金のマイナスが減りますので、財務内容は良く見えるようになりますが、実際の業績が良くなった訳ではないので注意が必要です。

ちなみに、減資によって欠損金を補てんする場合は、決算で確定した貸借対照表上の繰越利益剰余金のマイナスの額を上限として欠損金の補することが認められており、期の途中の数字を使っての手続きはできません。

 

節税を目的とする減資

減資を行うことで節税になるケースがあります。一番効果があるのは資本金が1億円超の大会社が資本金1億円以下に減資をする場合です。

資本金は大きければ大きいほど信用力は増し、事業資金も多くなるのでビジネスでは有利に働きますが、その分だけ税金の負担が大きくなっていきます。特に資本金が1億円超か1億円以下かで税制上の取り扱いが大きく変わり、資本金1億円以下の会社は税制上は中小企業とみなされるため、税制上の様々な優遇された税制を受けることができます。

このため、誰もが知っている大企業が資本金を1億円に減資を行うというニュースを見る機会がありますが、この場合の減資は中小企業の優遇税制を利用した節税を目的としたものであると考えられます。

中小企業に対する主な優遇税制は下記の通りとなりますが、資本金による税負担については「会社設立する時の資本金はいくらにすべき?資本金の平均などを解説。」でも紹介していますので参考にしてください。

 

中小企業(中小法人等)に対する主な優遇税制

法人税率の軽減

法人税率は23.2%ですが、中小企業の場合は、年間の所得金額が800万円以下の部分については、税率が15%に軽減されています。

区分 税率
資本金1億円以下の法人 年800万円以下の部分の所得 15%
年800万円超の部分の所得 23.20%
資本金1億円超の法人 23.20%

【国税庁のH P】「法人税の税率」

欠損金の繰越控除

税金計算上の欠損金(赤字)は、10年間に渡って繰り越すことができ、所得(利益)が出た事業年度でその欠損金(赤字)と所得(利益)を相殺することができるため法人税などの税金の負担を減らすことができます。資本金が1億円超の会社は、この欠損金の50%までしか繰り越すことができませんが、中小企業の場合は100%繰り越すことができます。

【国税庁のH P】「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

交際費等の損金算入の特例

交際費は、税金計算上は原則は経費(損金)としては認められていませんが、交際費のうち飲食費の50%までは経費(損金)とすることができるという取り扱いになっています。中小企業の場合は、交際費等の800万円までであれば、全額経費(損金)にすることができ、さらに800万円を超えている場合でも、飲食費の50%までは、経費(損金)にすることができます。

【国税庁のHP】「交際費等の範囲と損金不算入額の計算

法人事業税の外形標準課税の免除

法人事業税の外形標準課税とは、資本金1億円超の法人を対象とした課税制度であり、会社の規模や給与や家賃等の付加価値などの基準に基づいてかかる税金で、赤字の会社であっても払う必要のある税金です。資本金1億円以下の会社であれば払う必要がない税金になるため、外形標準課税を避けることを目的とした減資をする会社も多く見受けられます。

【東京都主税局のH P】法人事業税に係る外形標準課税の概要

 

株主へ配当することを目的とする減資

利益が出ていないと株主に配当をすることはできませんが、減資を行うことで配当をすることが可能になります。この場合の減資は、株主に対して配当というお金の支払いが発生するため「有償減資」と言います。会社の業績が悪く配当を出せないときに、株主との良好な関係を維持するために行われますが、

業績が悪い時に配当を行うことで会社の財産を減らすことになりますので、有償減資については特に慎重な検討が必要です。

 

減資をした大手企業の例

コロナ禍の緊急事態宣言の影響をまともに受けてしまったJ T Bが2021年3月に当時の資本金23億400万円から1億円に減資を行いました。資本金が1億円以下であれば税制上は中小企業とみなされるため、税負担を軽くして、欠損填補の減資を確保しようというのが理由でした。大きな赤字が発生するのが確実なため、中小企業の特例である欠損金の繰越制度を利用して翌期以降の税負担や赤字でも発生する外形標準課税という事業税などの支払いを抑えようという目的があったと思われます。コロナ禍で影響を受けた業界では様々な企業が減資を実行し、航空業界ではスカイマークが配当の原資に充てるため資本金を90億円から1億円に減資し、飲食業界ではカッパ・クリエイトなどが1億円への減資を行っています。

2015年に、シャープが企業再生の一環として、資本金1,200億円から1億円に減資するというニュースがありました。しかし、中小企業を想定した税制上の優遇制度を大企業が活用しようとしたことで問題視され、その後計画を修正して、減資を5億円にとどめたということがありました。

 

減資の手続き

減資の手続きには、株主総会を開催して、原則として、株主の議決権の3分の2以上の賛成による特別決議が必要になります。ただし、定時株主総会で決議する場合で、資本金の減少額の全額を欠損てん補にあたるための減資の場合は、議決権の過半数の賛成による普通決議でよいことになっています。

また、この他にも債権者保護手続きと呼ばれる「官報による公告」と「個別に債権者に通知する催告」の手続きを行う必要があります。減資によって会社の財産が株主に流出し、債権者にとっては、債権の支払いしてもらえなくなるなどの問題が生じる可能性も起こりうることから、この債権者保護手続きによって、会社の債権者が減資に対して反対等の異議を申し立てる機会を与えようというものです。

これらの手続きの後、法務局に資本金の変更登記を行えば減資の手続きは完了となります。

 

まとめ

減資には、様々のメリットがありますが、基本的に資本金が大きい会社が対象と思っていいでしょう。資本金1億円超の会社であれば、関係者の影響を考慮しながら資本金1億円以下の減資を行うことができれば、大きなメリットを享受できます。

また、資本金1億円以下の中小企業の場合は、仮に欠損金を補てんするための減資であっても、ビジネス上の信用を考えると資本金1千万円以上は確保すべきです。資本金の額は、会社の規模や信用力の一つにもなっていますので、株主や債権者にとってもメリットのある減資を検討していきましょう。

  • ホーム
  • お知らせ
  • 会社設立後に資本金は減らすことはできるのか?減資を行う理由は?