会社設立する時の資本金はいくらにすべき?資本金の平均などを解説。

資本金という言葉は知っているけれど、いざ会社を設立することになり、急に「資本金を決めて下さい」と言われても、そもそも資本金って何?という疑問だったり、あまり手元にお金がないんだけど、いくら以上だったらいいの?という疑問だったり、いろいろな疑問が湧いてきます。

会社設立をする時の資本金は、いくらにするべきなのでしょうか?

手元に10万円しかないから、10万円を資本金にすると決めてしまってもいいのでしょうか?

資本金は、様々な場面でビジネスに影響を及ぼすため、安易に決めて後になって後悔しないように、会社の設立の前にできる限りの準備をした上で、資本金は決めるべきです。今回は、会社設立時の資本金の決め方について解説していきます。

この記事の執筆者:宇坪隆夫

 

資本金とは

資本金とは、会社設立時に創業者(出資者)から払い込まれたお金のことを言います。

通常は創業者である代表者が用意することが多いと思いますが、その創業者が事業を運営していくために事前に用意した会社の運転資金ということになります。会社の元手もしくは自己資金という言い方もしますね。

会社を設立すると設立費用もかかりますし、事務所を借りたり、パソコンを買ったり、仕入れをしたり、ホームページも必要です、業種によっては、車を買う必要もあると思います。

会社を運営して行く上で、特に創業期は多くのお金がかかりますが、この元手が少ないと創業期に必要な初期投資ができないということにもなりますし、元手が多ければ多いほど大きく投資できるので、ビジネスの成功の可能性が上がるとも言えます。そのため、銀行などの金融機関は、創業期は特にこの元手である資本金が大きいか、小さいかで信用できる会社かどうかを判断する傾向にあるため、やはり資本金は大きいに越したことはありません。

ただし、一旦、資本金としたものは基本的には返してもらえるものではないので、資本金は大きい方がいいからと言って、個人で持っている全財産を資本金にするようなことはしてはいけませんし、生活費等のバランスを考えながら無理のない範囲で設定して行く必要があります。

 

会社設立時の資本金を決めるときのポイント

資本金は、1円でもいい?10万円くらい?

資本金は、1円でも会社を設立できると言われていますが、本当に1円でもいいのでしょうか?結論を言うと、ダメです。会社を設立すると法人名義の銀行口座を開設することになりますが、資本金1円だと、多くの銀行で法人名義の口座をつくらせてもらえません。

資本金が1円の会社と取引してもビジネスとしての旨味もないし、振り込め詐欺やマネーロンダリングなどの不正に口座を利用されたりする可能性があると思われてしまうのですね。そもそも資本金1円だと、100円のボールペンを買った瞬間に、債務超過の会社になってしまいます。

これは、資本金が10万円でも同じです。会社の設立費用だけでも10万円以上は掛かりますよね。資本金が1円や10万円だと、対外的には信用力はゼロ、もしくはマイナススタートだと思っておいていいでしょう。

それでは、資本金は、いくらくらいにすればいいのでしょうか?

次に、資本金の平均値を見てみましょう。

 

資本金の平均っていくらくらい?

会社設立時の資本金は、実際いくらにしている会社が多いのでしょうか?

法務省の登記統計(*)のデータがありましたので、調べてみました。

この統計によると2022年4月に設立された株式会社は8385社で、資本金の総合計額は5,856,138万円でした。1ヶ月に8385社も新しく会社が設立されているんですね。

1社あたりの資本金の平均値は、698万円ということになります。資本金が10億円以上の会社が1社、100億円以上の会社が1社あるので、このイレギュラーな2社を除いて平均値を出してみると、1社あたりは、448万円です。また、資本金が1億円以上で設立する会社は、上場会社の子会社のような会社になるケースが多いので、これを考慮して、資本金100万円以上300万円未満の設立件数が3,415社あって、一番多いということを考えると、一般的な人が会社を設立する場合の資本金の平均は、300万円くらいと言えそうです。

件数でいうと、資本金は100万円以上300万未満にする会社が一番多いというのは間違いないですね。

株式会社の資本金別の設立登記件数(2022年4月)
資本金 設立件数 金額(万円)
100万円未満 1,402社 41,997
100万円以上 3,415社 397,469
300万円以上 1,294社 396,936
500万円以上 1,792社 1,043,354
1,000万円以上 270社 277,268
2,000万円以上 103社 275,310
5,000万円以上 52社 316,500
1億円以上 55社 1,007,204
10億円以上 1社 100,000
100億以上 1社 2,000,000
総数 8,385社 5,856,138

*登記統計は,法務省の取り扱っている事務のうち,法務局及び地方法務局の取り扱った登記事件等(不動産登記,商業・法人登記等)に関する統計報告を集計したもの。

(参考)政府統計の総合窓口 e-Stat 資本金階級別会社企業数

 

資本金の大きさで信用力が変わる

もう20年近く前の話しになってしまいますが、昔は、株式会社は、資本金1,000万円以上、有限会社は、300万円以上無いと会社は設立できませんでした。今は、資本金は1円以上あれば株式会社を設立できるようになったので、ピンとこないかも知れませんが、当時は有限会社と聞くと、「ああっ有限会社なのね(小さな会社なのね)」と言われていました。

資本金300万円しかない小さな会社というイメージを持たれていましたし、大手上場企業などは有限会社とは取引をしないというところもありました。そういう意味では、資本金が300万円以下だと、昔でいう有限会社よりも小さい会社というイメージになると思いますので、対外的な信用という意味では昔の有限会社くらいの資本金は必要だと思います。

そもそも創業時には300万円の資金くらいはあっという間に無くなってしまいますので、300万円くらいは元手、自己資金として用意はしたいものです。先ほどの資本金の平均300万円というのは、現実的な金額だと感じます。銀行の融資を受けるときは、自己資金をいくら用意できる人かという視点で信用力を図りますので、会社設立までに出来るだけ、お金を貯めていくことを意識してみてください。

 

会社設立時から許認可が必要な業種の場合の資本金

人材紹介事業や人材派遣事業などの事業を始める際には、厚生労働省の許可が必要になります。

この許可を受けるための要件には、資本金や財産の基準が設けられているため、要件を満たすように準備をした上で、会社を設立しなければいけません。

人材紹介事業(有料職業紹介事業)の要件は、基準資産額(総資産額から総負債額を引いた額)が500万円以上あり、かつ現金預金の額が150万円以上となっているため、会社設立後すぐに許認可を受ける場合は、資本金は500万円にする必要があります。

また、人材派遣事業(一般労働者派遣業)の要件は、基準資産額が2000万円以上あり、かつ現金預金の額が1,500万円以上、さらに基準資産額が負債総額の7分の1以上となっているため、設立時の資本金は、2,000万円必要ということになります。

建設業などの許認可も資本要件がありますので、許可が必要な事業を予定している場合は、しっかりと要件を確認した上で、資本金を決める必要があります。

 

資本金の大きさで税金が変わる?

資本金によって税金の負担が変わるということをご存知ですか?資本金を決めるときは、税金の影響についても知っておく必要があります。税金も税法という法律ですので、少し難しいのですが、経営者として知っておくと会社を設立した後にも役に立つと思います。

資本金と法人税の影響

法人税について影響が出る資本金は、1億円超か1億円以下です。一般的には、ほとんどのケースで資本金は1億円以下で会社を設立すると思いますので、あまり考えなくてもいいと思いますが、資本金が1億円以下である場合、法律的にも「中小企業」とみなされます。

「中小企業」である場合は、様々な税の特例が設けられていますので、下記に簡単に紹介させていただきます。

・中小企業の法人税率の軽減

通常の法人税率は、23.2%ですが、年間の所得金額が800万円以下の部分については、税率が15%に軽減されています。

【参照】国税庁「法人税の税率」

 

・中小企業の欠損金の繰越控除及び繰戻還付

青色申告をしている会社であれば、税金計算上の赤字(欠損金)になった場合には、赤字(欠損金)になった年の翌年度から10年間、その赤字(欠損金)を繰り越すことができます。その繰り越された赤字(欠損金)は、翌年度以降の所得と100%相殺することができます。

また、前年度に黒字になって法人税を払っている場合は、その赤字(欠損金)部分だけ、前年度に支払った法人税を払い戻してもらうこともできます。

【参照】国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」

 

・中小企業の交際費等の損金算入の特例

交際費等は、税金計算上は、全額経費(損金)に算入することは出来ず、交際費等のうちの飲食費の50%を超える金額は、経費(損金)として認められませんが、中小企業の場合は、交際費等の800万円までか、飲食費の50%までか、どちらか有利なほうを選ぶことが出来ます。

【参照】国税庁「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

 

・中小企業の少額減価償却資産の特例

固定資産を購入する場合は、10万円以上のものは、固定資産に計上して、耐用年数に応じて減価償却をしていくことになりますが、中小企業の場合は、30万円未満の固定資産であれば、全額を一括で経費(損金)に算入することができます。年間300万円まで。

【参照】国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の

 

資本金と法人の事業税と住民税(均等割額)の関係

資本金が1億円以下であれば、法人事業税の外形標準課税が免除されます。外形標準課税とは、会社の規模や給与や家賃等の付加価値などの基準に基づいてかかる税金で、赤字の会社であっても払う必要のある税金です。

また、法人の住民税にあたる均等割については、資本金が1,000万円以下であれば一番負担が少なくなります。均等割も、会社の資本金額や従業員数によってかかる税金で、この均等割に関しても赤字の会社でも払う必要のある税金です。資本金が1,000万円以下、かつ従業員数50人以下であれば、均等割は7万円、資本金が1000万円超1億円以下、かつ従業員数50人であれば、18万円となっていますので、1,000万円以下の資本金にするというのが一つの区切りになるでしょう。

【参照】東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書」

 

資本金と消費税の関係

消費税については、2023年10月からインボイス制度が始まるため、今までのような考え方が出来なくなりますが、現時点(2022年7月)では、資本金は1,000万円未満であれば、会社設立1期目については、消費税を免税にすることができます。この消費税の免税の制度を利用するためにも、資本金は1,000万円未満にすることをお勧めしますが、消費税の取り扱いについては、非常に制度が複雑でテクニックも必要です。

インボイス制度については、「インボイス制度|会社設立のタイミングを知っておこう」を参考にしてください。

 

資本金と登録免許税の関係

会社設立の時に法務局に支払う登録免許税も、資本金の額によって、負担額が変わりますが、株式会社の場合、15万円と資本金額×0.7%のいずれか多い方となっていますので、たとえば、資本金が1,000万円の場合は、1,000万円×0.7%は7万円ですので負担する登録免許税は15万円ということになります。

 

資本金は使ってもいい?

たまに会社設立時に資本金としたお金は使ってはいけないと思っている人がいますが、そんなことはありません。資本金としたお金は、法人の銀行口座が出来たら一旦口座に入金し、すぐに事業のために引き出して使っても問題ありません。当然、会社設立費用や事業で必要な備品関係の購入に資金が必要ですので、会計処理上、法人の銀行口座ができるまでの間は、個人で立替えをして、後日精算するという流れになります。

 

資本金を現金で用意できない時はどうしたらいい?

資本金の見せ金ってどういうこと?

見せ金とは、その名の通り、資本金のお金が手元に無いにも関わらずまるであるかのように見せかけるお金のことを言います。資本金にするためのお金が手元に無いので、誰かに頼んで、会社設立をするためだけにお金を借りて、設立が出来たら、すぐに返済するというものです。結構、安易に考えがちですが、この見せ金というやり方は違法行為になります。刑法や会社法という法律違反になりますし、刑法では罰則もあります。「見せ金」は、絶対にやってはいけない行為ということを覚えておいてください。(刑法第157条、会社法第52条)

見せ金が違法ということを知らずに会社設立をした場合は、資本金分の現金預金は会社にはありませんので、代表者などへの貸付金という会計仕訳を行うことになります。この会計仕訳については、「会社設立時の資本金の仕訳は難しい?見せ金の仕訳などを解説」で解説していますので、参考にしてください。

 

現金以外のものでも資本金にできる?

どうしても現金が用意できない場合は、現金以外のものを資本金にする方法もあります。

この方法を現物出資と呼びますが、車やパソコンなどの個人の資産を出資金に充てることができます。

現物出資の合計額が500万円以上になる場合は、裁判所に検査役を申し立てて、弁護士や公認会計士などが現物出資の価額の調査が行われることになり、時間もかかり結構な大変さです。500万円以下であれば、裁判所への申し立ては要らなくなりますが、それでも、現物出資の価額が適正かどうかを弁護士や公認会計士などに証明してもらう必要はあります。車やパソコンなどは、時価がいくらかを証明してもらうことになるので、500万円以下だとしても簡単ではないですね。

現金がゼロの場合でも、現物出資だけでも会社を設立することは可能ですが、創業期にはどうしても現金が必要になりますので、しっかりと現金は用意してから設立の準備をすることをお勧めします。

 

資本金を贈与してもらう

親やおじいちゃん、おばあちゃんから現金の贈与をしてもらえる可能性はないでしょうか?孫や子供が起業をするという話しを聞けば、応援したいという気持ちを持つ親や祖父母は多いと思います。ただ単にお金が欲しいと伝えても難しいと思いますが、事業計画をしっかりと作り、投資家にプレゼンするように起業の想いを伝えてみましょう。応援してもらえるかも知れません。

通常は、贈与でお金をもらうと贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。生前贈与は、相続対策にも有効な手段なので、一度相談してみてもいいかも知れませんね。

 

資本金を出資してもらう

ベンチャーキャピタルなどの投資家や知り合いから出資を受けるという方法もあります。出資を受けるということは銀行から借りる融資と違い、返済する必要がないという点でとても大きなメリットとなります。出資をしてもらえるということは、あなたのビジネスが魅力的で将来性があると判断されているという証拠にもなりますし、とても嬉しいことです。しかし、だからと言って何も考えずにたくさんの出資を受けてしまうと、経営権の問題であったり、株価の買取りなどの問題であったり、会社が成長するにつれ、さまざまな問題が起こってきます。要は、お金で揉めるということです。出資比率については、とても重要な論点なので、別の記事で解説させていただきますが、まずは創業者であれば、出資比率は過半数、51%以上を確保するということを覚えておいてください。

 

会社設立した後に資本金は増やせるの?

会社設立後に資本金を増やす増資とは?

「増資」とは、会社に必要な資金を得るために、新しい株式を発行して資本金を増やすことを言います。

最近、よく聞く話しですが、会社設立手数料が無料という広告を見て、クラウド系の会社で会社を設立したケースで、資本金を1円にして会社を設立してしまって、銀行に法人口座を作らせてもらえなかったというパターンです。誰からもアドバイスをもらえず、会社を設立した後に後悔するパターンの典型例ですが、このような場合は、法務局でこの「増資」という手続きをすることになります。

増資をするための費用はいくらかかる?

増資をする場合、法務局への登記が必要になりますので、ほとんどの場合、司法書士などの専門家に依頼することになると思います。手続きには、増資して増える資本金に対して、0.7%の登録免許税がかかります。最低3万円です。司法書士への手続きの報酬は、増資の内容や増資額によって変わるケースが多いので、個別に見積もりをもらうことになるでしょう。

 

会社設立時の資本金の払込みの方法

発起人(出資する人)の個人通帳を用意する

資本金になる現金預金を用意しても、会社の設立前ですので、会社名義の銀行口座はまだ存在していません。ですので、資本金用の現金預金は個人名義の銀行口座に払い込むことになります。通常は、発起人(出資する人)の代表者の個人口座を用意することになりますが、個人事業主の人が法人成りをして会社を設立するときは、個人事業主の屋号が入っている銀行口座は、認められませんので、注意が必要です。

資本金の振込みをする

個人名義の銀行口座が用意できたら、その口座に資本金用の現金預金を振り込みます。また、単純に現金で預け入れる形での入金でも問題ありませんが、個人口座にある残高が資本金用のものだとしても、一度、引き出すか、別の口座に預金を移動してから、再度、振込みか預け入れをする必要がありますので、ご注意ください。

発起人(出資する人)の個人通帳のコピーをとる

資本金の払い込みが終わったら、その個人通帳のコピーを取ります。コピーをとるページは、①通帳の表紙②表紙を1枚めくった裏のページ(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が載っているページ)③資本金の入金が記載されているページ です。

資本金の払込証明書を作成する

次に払込の証明書を作成します。発起人(出資する人)から資本金が払い込まれたことを証明する書類ですが、特別な形式なものではなく、①払込の総額、②払込があった株式数、③1株あたりの払込金額、④払込があった日付、⑤会社の所在地、⑥会社名、⑦代表取締役の名前 を記載するだけのものになります。

資本金の口座はネット銀行でもいい?

楽天銀行などのネット銀行では、通帳がありません。通帳のコピーができないネット銀行を資本金の払い込み口座として利用することはできるのでしょうか?一昔前は考えられませんでしたが、いまはネット銀行しか銀行口座を持っていないという人も多くいますよね。結論は、ネット銀行の口座で全く問題無しです。通帳のコピーをする時と同じ情報が確認できれば、問題ないため、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、資本金の入金が確認できるページをプリントアウトすればO Kです。

 

まとめ

資本金はいくらにすればいいか、それを考える上では、いろいろな基準が存在していますが、対外的な信用力や事業を行うための元手という視点からも、少なくとも資本金は300万円くらいからスタートするべきでしょう。

また、資本金は1,000万円未満であれば、税制上のメリットなどもありますので、会社設立時は、300万円から1,000万円未満というのが理想かも知れません。

また、資本金については、出資割合をどうするかも重要です。

出資割合については、「会社設立する経営者は株式を何株用意すればいいのか?出資割合は?」

で解説しています。

 

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