合同会社とは?合同会社で会社設立するメリットデメリット

会社設立は合同会社の方が、設立費用は安いという話しを聞いたことがあると思います。

しかし、世の中のほとんどの会社が株式会社で、合同会社という名前を聞く機会はあまりありません。

 

創業時は資金が必要になるため出来る限り費用は抑えたいはずですが、設立費用が安い合同会社が少ない理由は何なのでしょうか?

ここでは、合同会社で会社設立した場合のメリットやデメリットについて解説します。

この記事の執筆者:宇坪隆夫

 

合同会社とは?

合同会社とは、2006年の会社法の施行時に新たに導入された会社形態の一つです。

合同会社の出資者は出資をする人が経営に関する権限を持つため、会社の出資者(所有者)と会社の経営者が一致するという特徴があります。

株式会社の場合は、会社の出資者と会社の経営者との役割が切り離されており、出資者と経営者は別々の立場での責任を負うことになりますので、合同会社とは違い、経営者と出資者を分けることができます。

会社設立を検討する際には、オーナーとしてお金を出し誰かに経営を任せるという場合は、株式会社を選択することになりますが、ひとり社長のようなシンプルな会社を考えている人は、この合同会社という会社形態での会社設立も選択肢の一つとして検討すべきでしょう。

 

合同会社と株式会社の主な違い

合同会社と株式会社の違い

 

合同会社で有名な会社の例

合同会社は、2006年から始まった新形態の会社組織ということもあり、株式会社と比べると数も少なく一般的には知名度が低く、合同会社という名称自体も知らないという人も多いと思いますが、最近では誰もが知っている大手有名企業でも、株式会社ではなく、合同会社の会社形態をとっている会社も増えてきました。

代表的な会社としては、「グーグル合同会社」や「アマゾンジャパン合同会社」などの外資系企業のほか、日本の会社では「合同会社DMM.com」などが有名です。

合同会社の会社形態では株式上場はできないということもあり、大手企業では外資系企業、日本の会社では上場を目指していない中堅企業までという印象です。

合同会社を設立した場合のメリット

株式会社と比べると設立費用が安いというメリットが挙げられますが、そのほかにも会社運営上のメリットはありますので、詳しく解説していきます。

会社設立時の費用が少なく済む

会社設立を検討する際に、気になるのが費用の面ですが、合同会社を選ぶ最大のメリットと呼べるのが設立費用が安いということが挙げられます。株式会社の設立費用は実費だけでも約20万円はかかりますが、合同会社の場合は約6万円で済みます。登録免許税も安く、公証人役場に定款の認証をしてもらう必要がないため、費用も手続きの手間も少なく済みます。創業時は少ない資金で会社経営していかなければいけませんので、立ち上げ時のこの金額の差は大きいと言えるでしょう。

株式会社の設立費用については、「会社設立にかかる費用の相場を徹底解説!?」で詳しく解説していますので、参考にしてください。

会社を運営して行く上での手続きが簡単でコストも抑えられる

合同会社は株主総会を行う必要がありません。株式会社は、役員を増やしたり減らしたりする時や増資などの大きな意思決定の際には株主総会で行う必要があるため、役員だけで全てを決めることができませんが、合同会社の場合は、出資する人が社員(株式会社でいう役員)であり株主総会を行う必要がないため、法律上の縛りも無く、経営方針などの意思決定をスムーズに行うことができます。

また、会社の運営上も合同会社の場合は、役員の任期もなく、法務局への登記手続きも必要ないため、ライニングコストも低く抑えられるという特徴があります。

利益の取り分を自由に決められる

出資者は会社の利益を受け取ることができますが、出資者の出資額に関係なく利益の配分を決めることができます。

有限責任である

合同会社は、出資者が社員(株式会社でいう役員)になりますが、出資者は出資額の範囲で有限責任となります。株式会社の株主も有限責任となりますので、合同会社と同じですが、合名会社や合資会社という会社形態の場合は、無限責任になるため、有限責任ということは一つのメリットと言えるでしょう。ちなみに株式会社も同様に有限責任です。

決算の公告義務が無い

決算公告とは、会社の財務情報を開示することを言いますが、株式会社の場合は、官報や日刊新聞などに財務情報を掲載する必要があります。中小企業できちんと決算広告を行っている会社は少ないですが、決算公告は会社法という法律で決まっています。合同会社では、この決算公告を行う必要がありません。

 

合同会社の設立した場合のデメリット

合同会社の一番のデメリットは知名度や信用面です。会社設立の際には、このデメリットをしっかりと考慮した上で検討する必要がありますので、次にデメリットについて見ていきます。

知名度が低いため、信用されない

合同会社という会社形態が比較的新しい形態であるということもありますが、株式会社と比べても会社数が少なく、認知度が低いという現状があります。株式会社のように株主総会を開かなくても自由に意思決定ができるため、取引企業側から信頼性がないと判断されてしまい、取引上不利になるケースもあります。また、一般の人は合同会社という名称すら知らない人も多くいるため、人の採用面でも不利に働きます。

上場(株式公開)できない

合同会社は、株式を発行することができないため、当然証券取引所に株式を上場できません。そのためどんなに革新的なサービスで将来性があっても投資家から大きな出資を得ることができません。会社設立をして会社を大きくしていきたい人は最初から株式会社とするようが資金調達面では有利です。

資金調達に関しては、創業融資などを活用すれば株式会社と同じように融資を受けることはできますので、日本政策金融公庫などの金融機関を積極的に活用すれば問題ないでしょう。

創業融資の資金調達については「会社設立したら創業融資で資金調達する方法を徹底解説」を参考にしてください。

また、合同会社には株式がありませんが、株式会社と同様に手続きをすれば増資(資本金の額を増加)させることは可能です。会社設立の際に、資本金が少なすぎたり、許認可などの関係で資本金を増やさないといけない場合には、合同会社に対して新たに出資をすることになります。会社設立時の資本金の額が少なすぎると経営上不利になるケースがありますので、「会社設立時の資本金はいくらにすべき?決め方や平均」の記事も参考にして資本金は決めてください。

もめた時が大変

合同会社は、出資者がそのまま社員(役員)になり経営権を持つため、出資者の全員が経営に関する意思決定の決定権を持つことになります。出資者が何人かいる場合は、意見が合わない場合などには経営方針などの意思決定が出来ず、もめる原因にもなりかねません。出資した金額に関わらず社員の全員に平等に決定権があるため、最悪の場合は退任や出資額の払い戻しなどを考えなければいけなくなります。

 

まとめ

会社の事業の内容や将来的なビジネス展開や採用面などによって、合同会社に適しているかどうかの判断は変わります。

合同会社は設立費用やランニングコストも少なく運営しやすいため、一人ではじめる人などにはお勧めできますが、上場を目指したいとか会社を大きくしていきたいという人には、お勧めはできません。

これから会社設立をする予定の人は、合同会社のメリットとデメリットをよく理解した上で、自分のビジネスが合同会社に適しているかを判断していきましょう。